第1条 名称及び所在地
本会は、「湘南ホノルルマラソン倶楽部」(以下「SHMC」という)と称し、事務局を神奈川県小田原市に置く。
第2条 目的
SHMCは、主にランニングやウォーキングの実践を通じて、会員相互の親睦を図り、個々の人間性と健康を高めることにより、スポーツ活動を通じて、人々がより豊かな生活ができるよう貢献することを目的とする。
第3条 会員
SHMCの趣旨に賛同し、SHMCが認め、所定の入会手続と諸会費の納入をした者を会員とする。
第4条 入会手続及び諸会費
① SHMCへ入会を希望する方は、所定の入会申込書に必要事項を記入する。
② SHMCが定める入会諸会費として、入会金2,000円を納入する(入会金の有効期限はなし)。
③ 会員の年会費(月会費)は、原則として徴収しない。但し、SHMCの収支状況により、臨時に徴収することもある。
④ 入会諸会費は、各種情報・サービスを会員の皆様に電子メール・印刷物等を通じて提供するための費用、並びにSHMCのホームページの維持管理等、倶楽部の運営に必要な諸経費に充当する。
⑤ 既納の入会諸会費はやむを得ない理由を除き、返還しないものとする。
⑥ 会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第5条 役員
SHMCには次の役員を置く。
① 代表1名 (代表はSHMCを統括代表する。)
② 事務局1名 (事務局は代表を補佐し、SHMCの円滑な運営を図る。)
③ 運営委員若干名 (運営委員は代表・事務局に任命され、SHMCの会計管理、各種活動の立案及び執行を主な任務とする。)
④ 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第6条 休会
会員は、病気・怪我・転勤等の諸事情により、半年以上の休会を希望する場合、事前にその旨を事務局まで申し出なければならない。
第7条 退会
会員は、退会を希望する場合は、事務局まで申し出なければならない。入会諸会費等の未納金がある場合は、それを完納しなければならない。
第8条 会員資格の喪失・除名
会員が次の各項に該当した場合は、会員資格喪失・除名とすることができる。
① SHMCの名誉と品格を著しく傷つけた場合。
② SHMCの秩序を乱したり、運営に支障をきたすと思われた場合。
③ SHMCの規約に違反した場合。
第9条 活動
① 毎月1回、定例会としてランニング及びウォーキングの練習会並びに懇親会を実施する(懇親会費は参加者のみ、その都度別途徴収する)。定例会の日時・場所は、大会日程等の諸事情を考慮し、事前に事務局より電子メール等により会員の皆様にお知らせする。
② 定例会の他、会員各自の目的に合わせ、様々な練習会・イベント・懇親会等を適時、企画・実施する。
③ 各種団体が開催する様々なマラソン大会・イベント等に積極的に参加・協力する。
④ その他、SHMCの目的を達成するための活動を行う。
⑤ 各種活動により、収支差益が出た場合は、これを倶楽部の運営に必用な諸経費に充当する。
第10条 免責事項
会員の活動は自らの責任のもとにおいて実施し、傷害その他の事故については、SHMCは責任を負わないものとする。
第11条 慶弔
会員の慶弔にあたって、慶弔見舞金等は各会員個人の意思により行う。
第12条 附則
① SHMCは必要に応じ、本規約に定めのない事項及び必要な細則等を定めることができ、疑義が生じた場合は、代表・事務局・運営委員がこれを協議する。
② 本規約は、2009年(平成21年)1月1日より施行する。
③ 本規約は、2010年(平成22年)1月1日より改定施行する。
④ 本規約は、2011年 (平成23年) 7月1日より改定施行する。
湘南ホノルルマラソン倶楽部 代表:最勝寺 久和
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